学習記録アーカイブ@taka_ouj

放送大学での学習記録です。

情報を盗むこととは

6章 情報を盗む
情報(データ)それ自体は、物、財物に当たらないため、窃盗罪とならない場合がある。
現在は、不正競争防止法が全面改正され、営業秘密を漏洩した場合、10年以下の懲役刑などかなり重い刑罰が科される。個人情報保護法と比較してもかなり重い刑罰。

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