2020-07-25 情報を盗むこととは 市民社会と法 6章 情報を盗む情報(データ)それ自体は、物、財物に当たらないため、窃盗罪とならない場合がある。現在は、不正競争防止法が全面改正され、営業秘密を漏洩した場合、10年以下の懲役刑などかなり重い刑罰が科される。個人情報保護法と比較してもかなり重い刑罰。 #放送大学#市民社会と法