2020-07-25 緊急避難 市民社会と法 5章 緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 緊急避難は「正と正」の問題。「カルネアデスの板」が有名な例。 #放送大学#市民社会と法