学習記録アーカイブ@taka_ouj

放送大学での学習記録です。

内縁の妻への相続

法定相続人がいない場合、入籍はしていないが長期間生活を共にした内縁の妻は、家庭裁判所に相続財産を受け取りたいと申立をすることができる。また。財産の分与が認められる可能性が高い。
感覚的にはその通りだが、知らないとと何もしない可能性があると思った内容🤔

#放送大学#家族と高齢社会の法