2020-07-25 相続と遺言 家族と高齢社会の法 #家族と高齢社会の法第9章 相続と遺言 を聴講。 配偶者は常に相続人。血族は、子、父母、兄弟姉妹の順で相続人になる。 兄弟姉妹は遺留分がないので、夫婦のみの家族の場合、遺言を書くことにより配偶者に全財産を遺すことが可能。 遺留分がない人がいる。これは知らなかった。 #放送大学